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はじめてガイド

そのデザイン、プリントして大丈夫?著作権と商標権とは

そのデザイン、プリントして大丈夫?著作権と商標権とは
Yohei Ishiguro

著者:Yohei Ishiguro

読了時間:6分

デザインのインスピレーションとなる場所は様々。例えばテレビで流れている曲が気に入ってその曲の歌詞をTシャツ向けのプリントデザインのアイデアとして使用したいと考えたとします。そんなアイデアを利用してデザインを作成する際に「このデザイン、使用しても法的に大丈夫かな?」という重大な疑問を抱くはずです。

Printfulではサービスをご利用のお客様から知的財産権、特に著作権・商標権を所有するデザイン・素材のプリントに関するご質問を多数頂いています。普段最も頂く質問が、素敵なデザインのアイデアがあるけれど、プリントをしても法的に合法であるか否かがわからないという項目です。こちらのブログ記事ではデザイン作成時の参考となる著作権、商標権の仕組みをご紹介します。オリジナルTシャツ作成のご参考に是非ご活用ください。

注記:入稿をされるコンテンツはデザイン入稿者本人の免責事項となり、Printfulは、著作権、及び商標権侵害に対する責任を負いません。また、こちらのブログ記事は法律相談としての役割は担わず、ご自身の製品、および知的財産権法に関する疑問点は、著作権、並びに商標権を熟知する弁護士等の法律専門家へのご相談が最善の方法となります。

知的財産権とは?

知的財産権(英語:Intellectual property)とは人間の創造的活動により生み出されるものを専有物として扱う権利であり、文芸・美術作品、発明、デザイン、シンボル、名称、更には画像も含め、商業的に使用をされる創造物は全て知的財産権が適用される一例として取り上げられます。

この知的財産権保護が重要となる理由は正当な所有者、著作者が自身の発明、芸術作品に関する全面的な利益を享受出来るようになるという点です。仮に読者の皆さんが芸術家として生計を立てているというシーンを考えていただければ、ご自身の芸術作品の盗作や模倣品の製造がいかに大きなダメージを与えるかはご想像いただけるはずです。

知的財産権の中でも良く知られている権利は著作権、特許権、商標権、営業秘密が挙げられます。ここからはオリジナルグッズ向けのデザイン作成で最も重要となる2つの権利、「著作権」と「商標権」について詳しくご紹介します。

「著作権」と「商標権」の違い

著作権(英語:copyright)とは、文学作品及び芸術作品を対象とした知的財産権の一部です。著作権の対象となる専有物は絵画、写真、本、音楽、動画、技術図面、地図、広告物、ソフトウェア、データベース等が挙げられます。

著作権で保護されているPrintfulの知的財産
こちらの写真はPrintfulの知的財産であり、著作権により保護されています。

商標権(英語:trademark)とは、特定の企業・ブランドを定義する役割を果たす専有物を対象とした知的財産権の一部で、企業名、ロゴ、シンボル等の不特定多数の存在からある特定のものを区別するために活用されるものが一例として挙げられます。

商標権で保護されているChampionの知的財産
Champion(チャンピオン)のロゴはChampionの知的財産であり、商標権により保護されています。

一例としてPrintfulでは自社で制作した写真、動画に関しては著作権を、会社名とロゴに関しては商標権を所有しています。

著作権保護と商標権保護は規定が異なります。仮に著作権、商標権の侵害等の問題に関する法律相談等が必要な場合は、知的財産権に関する知識が豊富な法律の専門家(弁護士等)を選択することをお勧めします。

著作権法の仕組みとは?

「著作権」は、著作物の複製・二次創作に対する著作者の権利も当てはまり、これは日本の著作権法の記載にされている「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」に当てはまる、視覚的、書面、または可聴式の全ての知的財産が対象となります。

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物(曲、及び歌詞も含む)
  3. 舞踊または無言劇の著作物(ダンスの振り付け等)
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物(お城や宮殿など芸術要素の含まれるもののみ)
  6. 地図または学術的な図面、図表、模型その他の図形の著作物(設計図や地球儀等)
  7. 写真の著作物
  8. 映画の著作物(テレビ番組やゲームソフトも含む)
  9. プログラムの著作物(コンピュータ上のプログラム)
  10. 二次的著作物(1〜9の著作物を活用し二次創作された著作物)
  11. 編集著作物、データベースの著作物(百科事典、新聞雑誌等やコンピュータ上のデータベース)

日本で最初に著作権法が制定されたのは1899年、現行の著作権法は1970年に旧・著作権法の全部を改定し制定され以後都度改正されています。

著作権法では「表現」がされていない著作者の内心に留まっている思想・感情そのものは著作物には当たらず、何かしらの物理的な媒体である必要があります。

また著作権は創作物が「公表」されてから即時有効となります。

著作物が自由に使える例外

この著作権法では一定の場合において著作権を制限し自由に利用することが出来る様に定められていますが、その条件は厳密に定められています。この例外となる事象は著作権法の第30条〜第47条の8において記載があります。詳細は文化庁の著作権が自由に使える場合の詳細ページをご確認ください。

著作権、商標権の保護期間は?

著作権と商標権には一定の保護期間が存在します。

商標権の保護期間は設定登録後から10年間で、必要な場合は再度10年間の更新申請が可能です。商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載し特許庁への商標出願が必要となります。

日本での著作権の保護期間は、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号。「TPP整備法」)による著作権法の改正により原則として著作者の死後70年までに延長がされました。

この環太平洋パートナーシップ協定における著作権延長は平成30(2018)年12月30日から発効され、延長の対象となる著作物は平成30(2018)年12月30日時点で著作権保護が行われている著作物等に限定にされ、この発効日以前に一度著作権保護が切れた著作物等には延長措置は適用されず、改正前の著作者の死後50年が保護期間として適用されます。

ご紹介した保護期間が切れた著作物に関してはパブリックドメインという扱いになります。

パブリックドメインは著作権保護の対象外

パプリックドメインの一例
一例:Charles Henry Dessalines d’Orbigny(チャールズ・ヘンリー・デサリーヌ・ドルビニ:1806年〜1876年)作の「インドクジャク」(Pavo Cristatus)。デジタル強調画像の出典:rawpixel

パブリックドメイン(英語:Public domain)とは著作権によって保護がされていない創作物を指し、(創作物の出典または作者の帰属の引用表示を記載をすれば)誰もが必要な際に使用をすることが可能です。このパブリックドメインの使用はデザインの所有者の使用許可の取得や補償の必要なしに商品としての再販や当該の創作物を利用した新規、または改良を加えたデザインの作成が可能です。

注意点として、これらの素材画像はサイト上で無料で使用可能と謳っていても常に営利目的の使用が無料という訳ではないという点です。こういった素材画像のサイトでは誰もがコンテンツの入稿が可能となっており、これらの素材は知的財産権の正式な所有者によって第三者による素材の当該サイトへの入稿、並びに当該画像の「無料で営利目的の使用が可能な状態」という割り当てが行われている正式な証明は存在しません。

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著作権を遵守したデザイン作成をしよう

利用をしたい創作物がある際は、著作権の有無の確認はとても大切です。創作物に著作権が存在するかが不明な場合は、その創作物に著作権が存在するという前提で対処を行いましょう。

著作権を遵守したデザイン作成を行うには下記の方法をご検討ください:

商標権、著作権を所有する素材の使用を避ける:トラブルを未然に防ぐには何よりも商標権、著作権を有する対象物の利用を避けるのが無難です。オリジナルのデザインを作成する、もしくはパブリックドメインの創作物を使用しましょう。ご自身のデザインが著作権、商標権を遵守しているかが不明な場合は使用を控える、または法律専門家への相談を行なってください。

著作権、商標権の登録状況を確認する:対象物が著作権または商標権で保護をされているか確証が持てない場合は、文化庁の著作権等登録状況検索システム、及びJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の商標権検索をご確認ください。

著作者、商標権所有者から使用許可を取得する:著作権契約、または商標使用承諾契約(リンク先PDF形式)等の使用許可を書面で締結しましょう。法律上は両者間が使用規定に関して同意をしている限り口頭であっても差し支えありませんが、書面での使用許可を取得することが文化庁により奨励されています。事実、Printfulへ自身が所有をしていない著作権、商標権により保護をされた作品をプリント向けのデザインとして入稿する場合は当該の創作物の著者、または権利所有者からの書面でのライセンス同意書の提出が必要となりますのでご注意ください。

法律専門家への相談:適切な対処法を知るためには、著作権、または商標権を専門とする弁護士等の法律専門家への相談が最も信頼の置ける方法です。

Printfulで許容されるコンテンツのガイドラインもご紹介しています。注記としてPrintfulではコンテンツを検閲し、誹謗中傷、違法、または知的財産権を侵害しているコンテンツを削除する場合がございますのでご了承ください。

著作権と商標権に関するよくある質問

許可の取得なしに第三者の知的財産を使用する事は法的に認められておらず、著作権が保護されている素材の複製・二次使用は権利侵害として扱われます。

1. 著作権の所有者を探す。
2. 必要なライセンス・許可を把握する。
3. 所有者へ連絡を取り、必要な場合は補償金を支払う。
4. 書面での使用許可を得る(法律上は両者間が使用規定に関して同意をしている限り口頭であっても差し支えはないが、書面での許可が奨励。またPrintfulでは書面でのライセンス同意書提出が必須)。

プリント業者で入稿するデザインが、自身が所有する、または使用、表示、再販に対するライセンスを所有しているコンテンツである必要があります。

侵害内容、並びに著作権、商標権の保有者の対応により異なりますが、書面での警告から、罰金、さらには懲役刑にまで発展する場合もあります。

商標権の所有者から使用許可とライセンスの取得が必要となります。所有者が商標の使用を許可した場合は営利目的、非営利目的に関わる条件の詳細を記載した使用料商標使用許諾契約書への署名、並びに商標権所有者へのライセンス使用料の提出が必要となります。

格言も知的財産として扱われます。著作権法では格言は通常その格言の著者(または発言者)が権限を所有するとされています。

いいえ、クレジット表記をしても著作権侵害からの除外はされません。
ただし、合法的に第三者の素材を使用している場合は、盗作の疑いを避ける為に元々の創作物の出どころを記した出典表記を加えることが奨励されます。

対象の有名な格言が既にパブリックドメインとなっている創作物から引用されている場合に関してはその格言を利用してデザインの作成が可能です。
パブリックドメインではない場合、営利目的の使用に関するライセンスの取得が必要となります。

所有者からの許可、並びにライセンスの認可がされている場合には著作権により保護がされている素材が使用可能です。

日本で著作権を登録するには文化庁への登録申請が、ロゴの商標権の申請には特許庁への商標出願が必要となります。

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Yohei Ishiguroさんが2020年3月12日に投稿

Yohei Ishiguro

ヨーロッパの小さな国、ラトビアからEコマースの魅力をお伝えするコンテンツを日々作成。Webサイトのローカライズ、YouTubeの動画コンテンツへの出演、ウェビナーの開催などを通じて、海外のEC販売のトレンドをいち早くご紹介しています。

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Yohei Ishiguro

著者:Yohei Ishiguro

読了時間:6分 2020年3月12日

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